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バイテック生成AIの返金ポリシーを読んだ。クーリングオフは使えず、10日間の返金保証は説明会経由の申込だけに付く
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スクールの申込ページには「返金保証あり」と書いてあることが多く、それ以上は入ってみないと分かりません。分かるのは条文だけです。バイテック生成AIの返金ポリシー、会員規約、特定商取引法に関する表示の3つを、2026年9月5日に公式サイトで読みました。返金ポリシーは2026年6月13日改訂のものです。
先に結論を3つ。クーリングオフは使えません。10日間の返金保証はありますが、付くのは説明会を経由して申し込んだ場合だけです。そして返金は申し出だけでは終わらず、7つの手続きを起算日から10日以内に始める必要があります。
クーリングオフは適用されない
返金ポリシー第1条の1項に、こう書かれています。
本サービスは特定商取引法に定める「通信販売」に該当するため、同法上のクーリングオフ制度は適用されません。
会員規約第5条にも同じ趣旨があり、電話勧誘や訪問販売の形で契約した場合だけは法令に従う、と例外が添えられています。オンラインの申込フォームから入る通常の経路は通信販売の扱いで、8日以内なら無条件で解約できる、という制度は使えません。
特定商取引法の表示にも「購入と同時に受講が可能な講座について: 受講有無に関係なくキャンセル不可」とあります。決済が終わった時点で、キャンセルという言葉は使えなくなります。使えるのは、会社が独自に設けている返金保証だけです。
10日間返金保証が付く条件は申込経路
ここが本題です。返金ポリシー第2条は、プランではなく申込経路で保証の有無を分けています。
- 説明会・個別相談を経て申し込んだ場合: PROプランとLITEプランのどちらも10日間返金保証の対象
- ランディングページから説明会を経ずに直接申し込んだ場合: 保証の対象外
同じLITEプランで、同じ178,000円を払っても、どこから申し込んだかで戻るかどうかが変わります。会員規約第6条の2の3項は、この点を【重要】と付けて、LP直接申込は「弊社による個別説明・勧誘を経ない通信販売取引に該当します」と書いています。
ひとつ注意。LP直接申込でも返金される場合が第4条にあります。重複決済や二重請求、明らかな誤課金、会社側の重大な過失で48時間以上アクセスできず代替もできなかった場合です。これは保証ではなく事故対応の条項で、「合わなかった」は含まれません。
返金保証を持ちたいなら、無料カウンセリング経由で申し込む#PR 公式サイトへ移動します。返金ポリシー第2条では、説明会・個別相談を経た申込だけが10日間返金保証の対象です。2026年9月5日に確認した条文です。
10日間の数え方と、7つの手続き
起算日は決済日ではありません。第3条の2項です。
弊社が会員に学習サイトへのログイン情報(ID・パスワード)を提供した日の翌日を起算日とします。
申請の期限は、起算日から10日以内で、10日目の23時59分まで。たとえば9月8日にログイン情報が届いたら、起算日は9月9日、期限は9月18日の23時59分です。決済日から数えると1日か2日ずれるので、届いたメールの日付で数え直す必要があります。
期限内に「申し出」をすればよいわけではありません。第3条の4項に、返金は7つのステップで処理されると書かれています。
- 申し出。サポートメール、公式LINE、電話窓口のいずれか
- 会社が申請フォームのURLを送る。原則1営業日以内
- 会員がフォームに氏名、登録メール、プラン、理由、振込先を入力して送信
- 会社が条件を審査する
- 条件を満たせば、電子契約サービスで返金合意書が送られる
- 会員が電子署名する
- 署名の確認日から10営業日以内に返金処理
5項によると、期限内に申し出ても、申請フォームの未提出や返金合意書の未署名で手続きの完了に至らなければ、返金保証の対象外になる場合があります。申し出は入口で、フォームと署名まで済ませて初めて成立する、という読み方になります。10日目に申し出るとフォームの到着は翌営業日になり、その先の署名は期限をまたぎます。余裕は最初の1週間で見るほうが安全です。
会員規約の第6条の2の6項には「申請受理後14営業日以内」とあり、返金ポリシーの「合意確認日から10営業日以内」とは数字と起点の両方が違います。返金ポリシーの前文に、矛盾する場合はポリシーが優先するとあるので、読むならポリシーの側です。
返金の対象外になる10の条件
第5条に列挙されています。上の申込経路と期限のほかに、次があります。
- 教材やコンテンツを著しく視聴、利用、流用した事実が認められる場合
- 不正または虚偽の申請
- 会員規約の禁止行為に違反した場合
- 返金取得を主目的とした入会だと会社が合理的に判断した場合
- 同一人物や関係者による複数回の返金申請
- 「成果が出なかった」ことのみを理由とする場合
- チャージバック申請を行った場合
「著しく視聴」の線は、2026年9月5日時点の条文に数字がなく、どこまで見てよいかの記載を見つけられませんでした。10日のうちに教材の大半を見てから返金を申し出る、という使い方は、この条項に当たる可能性があります。試すなら、最初の数本で続けるかを決める前提です。
チャージバックは第8条で明確に禁止されています。カード会社へ直接申し立てる方法は、この会社の規約では法的措置の対象になると書かれています。返金を求めるなら、上の7ステップだけが正規の道です。
起算日と期限の数え方を、カウンセリングで担当者に確かめる#PR 公式サイトへ移動します。聞くことは5つの質問リストにあり、この記事の分は「ログイン情報はいつ届くか」「LP申込と説明会申込で保証はどう違うか」の2つです。
返金以外に、条文で決まっていること
読んでいて申込前に知っておく価値があると思った条項を3つ置きます。
教材は「半永久利用」です。会員規約第9条は、受講契約が有効な期間かつサービスの提供中に限り教材を使える、と定めています。ただし同じ条で、会社は事前通知のうえでサービスを終了できるとも書いてあり、期限のない権利ではなく、サービスが続く限りの権利です。
教材のスクリーンショット、録画、ダウンロードは禁止行為です(第8条、第10条)。手元に残して復習する使い方はできません。
講師との直接契約は禁止で、違約金100万円と書かれています(第11条)。講座の外で個別に教わる、という発展は最初から塞がれています。
向いている人
- 説明会を受けてから決めるつもりで、返金保証を判断の材料に入れたい人
- 最初の10日で「続けるかどうか」を決める、と自分で期限を切れる人
- 返金の手続きが7段階あっても、フォームと電子署名を期限内に進められる人
向いていない人
- LPから直接申し込むつもりの人。保証が付かないので、決済の前に説明会経由へ切り替えるほうを勧めます
- 8日以内なら理由なく解約できると思っている人。通信販売なので、その制度は使えません
- 教材を一通り見てから返金を判断したい人。「著しく視聴」に当たる可能性があり、条文に線引きの数字がありません
申し込む前に確認すること
- 申込の経路。説明会経由か、LP直接か。保証の有無はここで決まります
- ログイン情報が届く日。起算日はその翌日で、期限は10日目の23時59分
- 返金の申し出先。サポートメール、公式LINE、電話窓口のどれを使うか
- 法人契約なら第7条。個別の契約書が優先し、期限は請求書の発行日まで
- 料金そのもの。LITE 178,000円、PRO 298,000円(税込)は料金の記事に、口コミの内訳は評判の記事に分けてあります
申込経路を決めてから、公式サイトで返金ポリシーの最新版を読む#PR 公式サイトへ移動します。この記事の条文は2026年9月5日に読んだもので、ポリシーは第9条により改定されることがあります。
どこまで確かめたか
返金ポリシー(2026年6月13日改訂)、会員規約、特定商取引法に関する表示の3ページを、2026年9月5日に公式サイト(bytech.jp)で読みました。受講と返金申請はどちらもしていません。この記事が扱うのは、公開されている条文から読める条件と日付までで、実際の審査でどう判断されるかは分かりません。
条文は改定されます。申し込む直前に、公式サイトの返金ポリシーを自分の目で読んでください。この記事の日付ではなく、そのときの記載で数えるものです。
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